株式会社フィナンシャル・エージェンシーは、保険商品の提案、契約のご説明に関して比較表示を行う場合、 「保険業法」第300条第1項第6号及び金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」に基づき、 以下を遵守し業務を遂行致します。
- 客観的事実に基づかない事項又は数値は表示致しません。
事前に保険会社の審査を受け、事実に基づいたもの、承認を得たものを表示致します。 - 保険契約の契約内容について、お客様が正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示さず一部のみを表示するようなことはいたしません。
比較表示の対象とした全ての保険商品について、 「契約概要」をPDFで表示し、もしくは速やかに郵送等で交付致します。 - 保険契約の契約内容について、お客様が正確な判断を行うことができるよう以下の注意喚起を行います。
・「保険商品の一覧ページ」は、保険商品の内容の全てが記載されているものではなく、あくまで参考情報として利用する必要があること。
・比較表示された保険商品の内容については、必ず「契約概要」やパンフレット等において全般的に確認する必要があること。 - 保険契約の契約内容の長所を表示するときは、全体が優良であるとの誤解が生じないよう、 長所のみを強調せず短所も併せて表示致します。
- 社会通念上又は取引通念上同等の保険種類として認識されない保険契約を比較する場合には、 商品内容の相違を明確に記載致します。
顧客が同等の保険商品と誤解することがないよう、配慮致します。 - 現在提供されていない保険契約の契約内容を比較表示致しません。
比較表示の対象とする保険商品には、常に最新情報を掲載するよう心がけます。 - 他の保険契約の契約内容に関して、具体的な情報を提供する目的ではなく、 当該保険契約を誹謗・中傷する目的で、その短所を不当に強調した表示は致しません。
- 比較する保険商品のそれぞれの商品特性について、不正確なものとならないように表示致します。
- 保険料に関する比較表示を行う場合は、以下のことがないよう表示致します。 また、保障(補償)内容等の他の要素も考慮に入れたうえで比較・検討する必要がある旨の注意喚起を行います。
お客様が保険料に関して過度に注目するよう誘導すること。
保障内容等の他の重要な要素を看過させるようなこと。 - 比較表示を行う主体、比較の対象となった保険商品を提供する保険会社との間に、提供する比較情報の中立性・公正性を損ない得るような特別の利害関係を有していないか、どのような情報を根拠として比較情報を提供するのか等について、比較表示を行う際に顧客に対して明示するよう配慮します。